動産譲渡登記
企業が保有する在庫商品や機械設備等を担保にいれる場合に行う手続(動産譲渡登記)です。
動産譲渡登記のみを行うこともありますが、ABL融資においても利用される担保権のひとつです。
債権譲渡登記
債権譲渡登記では、債権譲渡や債権に対する質権設定登記のほか、債務者が不特定の将来債権など、さまざまな債権を登記の対象とすることができます。
費用
サービス名 | 司法書士報酬 |
---|---|
動産譲渡登記(動産5個までの場合) | 70000円~ |
債権譲渡登記(債権10個までの場合) | 70000円~ |
延長登記 | 30000円~ |
抹消登記 | 25000円~ |
概要記録事項証明書取得 | 1通500円 |
登記事項概要証明書取得 | 1通1000円 |
登記事項証明書取得 | 10000円~ |
消費税別です。
・実費
登録免許税7500円 (租税特別借置法84条の4第1項1号、適用時)
登記事項証明書800円~(動産個数1個800円にその超える個数1個ごとに300円を加算した額)
郵送費
その他動産譲渡担保と併せて行う手続があるときは、その費用
出頭申請をご希望の場合は旅費及び日当
必要書類
譲渡人
資格証明書
印鑑証明書および会社実印
譲受人
資格証明書
委任状・取下書は当方で用意します。
例外的に必要になる他の書面があるときは、事前打ち合わせ時点でお伝えします。
動産の特定、担保権設定のための資料(動産譲渡登記の目的となる動産の資料、譲渡担保契約書、金銭消費貸借契約書)
手続の流れ
1.お問い合わせ
2.事前打ち合わせ
動産譲渡登記に適するか否か、債権譲渡禁止特約の確認、問題点の確認など
3.動産・債権譲渡登記の打ち合わせ
決済・融資を行う場合の段取り、動産特定方法、第三債務者の特定作業、その他の各種の確認
4.申請準備
5.記名押印・書類授受・最終申請
6.証明書取得
その他併せて行うことがある手続き
譲渡担保契約書作成(当方で作成する場合)、確定日付付与、明認方法、債権譲渡登記など他の担保権設定
動産譲渡登記と併せて行うことがある付帯的手続の必要性(金融機関・司法書士等向け動画)
管轄法務局、その他
動産譲渡登記を扱う法務局は、東京都中野区の東京法務局民事行政部動産登録課のみです。
愛媛県であっても、他の都道府県であっても、東京に申請をします。
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