相続放棄とは
相続放棄とは
人が亡くなって、相続するのは、土地預貯金などのプラスの財産だけではありません。
借金やローンなどのマイナスの財産も相続します。
プラス財産もマイナス財産も、全てを相続しないようにする手続を、相続放棄といいます。
つまり、借金などのマイナスの財産の方が貯金などプラスの財産よりも多く、
借金などマイナスの財産含め全てを相続したくない場合などに相続放棄の手続を行います。
相続放棄をすることにより、最初から相続人ではなかったことになります。
借金を相続したくない場合に使う時の、相続放棄の手続きについては、主に以下のようなケースがあります。
・借金を相続したくない。
・カード会社から督促状が届いた。
・親が連帯保証人だった。
・父が借金グセのある人だった。
・母が住宅ローンの連帯保証人だった。
・そもそも借金が多いか財産が多いかわからない(この場合はまず調査が必要です)
相続放棄は、相続人が被相続人が亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内にやらなければなりません。
また、3ヶ月経過後であっても、相続放棄が出来る場合もあります。
ぜひご相談ください。
相続放棄のご相談はお任せください
愛媛県松山市の司法書士ひよどり法務事務所では、
相続放棄だけでなく、遺産相続手続全般についても、ご相談を承っています。
その他の相続遺言に関することはこちら
相続放棄の申述は、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てます。
よって、愛媛県内が最後の住所地であった被相続人については、愛媛県内の家庭裁判所が管轄になります。
松山市、伊予市、東温市、伊予郡松前町、伊予郡砥部町、上浮穴郡久万高原町などで亡くなった人の場合、
愛媛県の松山家庭裁判所へ相続放棄を申立てることになります。
原則として面談が必要ですが、遠隔地などの場合は郵送でも手続きができます。
相続放棄の費用(料金)
料金表
手続き名 | 司法書士報酬 |
---|---|
相続放棄申述書 *3ヶ月以内の申述 | 30000円~ |
相続放棄申述書 *3ヶ月経過後 | 50000円~ |
相続放棄申述書 *最初の1人以外の人 | 25000円 |
相続放棄通知サービス | 0円 |
照会書に対する回答書 作成サポート相談 | 10000円 |
相続放棄受理証明書 | 10000円 |
相続調査 戸籍等、1通に付き | 2000円 |
*消費税別
*郵送費、証明書代金、収入印紙などの実費がかかります
裁判所に対する相続放棄伸述書作成(3ヶ月以内)のみの場合、司法書士報酬30000円となります。
相続放棄(3ヶ月以内)について、全てのサービスを使っても、
司法書士報酬50000円となります。
また、一人目以降、二人目からの相続放棄については25000円となっております。
(*消費税・実費・戸籍等の取得を除く)
参考までに主要な実費について掲載しています。
戸籍 1通450円~750円、収入印紙800円、住民票300円
相続放棄の流れ
1.ご来所、面談
免許証などの身分証明書とお認印をお持ちください。
また借金などがわかる督促状など、財産や債務の状況がわかる資料がもしあれば、お持ちください。
↓
2.書類収集/相続関係の調査
戸籍などの必要書類を収集します。
↓
3.相続放棄申述書の作成、裁判所への提出
↓
4.家庭裁判所から申述した人に対し、照会が来ます。回答書を返送します。
(回答書作成サポート相談)
↓
5.家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。
これにて相続放棄の手続きは、ほぼ完了です。
↓
6.(相続放棄受理証明書取得)(債権者への通知)
相続放棄したことについて、証明書が欲しい時は相続放棄受理証明書を取得します。
債権者の借金取立てなどに対し、通知を行います。
相続放棄のよくある質問
3ヶ月以内に調査が間に合いません
相続放棄の申述は、相続人が、被相続人が亡くなったことをを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。
財産や借金などの調査をしなければならず、裁判書類提出が間に合わない時は、
相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てを行います。
手続き名 | 司法書士報酬 |
---|---|
相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書 | 30000円 |
*消費税、実費別です
相続放棄は自分でも出来るか
相続放棄は自分ですることができます。
また、被相続人死亡時から3ヶ月以内の相続放棄であり、相続人の真意による申述であれば、
相続放棄の申述は、ほぼ受理されています。
しかし、相続放棄は失敗したからといって、再度やりなおしすることが出来ない手続きになっています。
そのため司法書士弁護士などの専門家に依頼したほうが良いといえるでしょう。
相続放棄はどこの裁判所でするか
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所において行います。
愛媛県松山市が最後の住所であった被相続人については、松山家庭裁判所が管轄となります。
司法書士ひよどり法務事務所では、愛媛県松山市のほか、愛媛県全域、全国において手続できます。
ただし、原則として面談が必要です。
愛媛県にお住まいの方が、東京で亡くなった人についての相続放棄をしたい場合などです。
愛媛県内の家庭裁判所は以下のとおりです。
相続開始の住所 | 管轄裁判所 | 所在地 |
---|---|---|
愛媛県 松山市、東温市、伊予市 伊予郡砥部町、伊予郡松前町 上浮穴郡久万高原町 喜多郡内子町で小田支所の所管区域 | 松山家庭裁判所 | 愛媛県松山市南堀端町2-1 |
西条市、新居浜市 今治市宮窪町四阪島 四国中央市 | 松山家庭裁判所西条支部 | 愛媛県西条市明屋敷165 |
大洲市 喜多郡内子町(小田支所の所管区域を除く) 八幡浜市 西予市で三瓶総合支所の所管区域 西宇和郡伊方町 | 松山家庭裁判所大洲支部 | 愛媛県大洲市大洲845 |
今治市(宮窪町四阪島を除く) 越智郡上島町 | 松山家庭裁判所今治支部 | 愛媛県今治市常盤町4-5-3 |
宇和島市、西予市(三瓶総合支所の所管区域を除く) 北宇和郡松野町 北宇和郡鬼北町 | 松山家庭裁判所宇和島支部 | 愛媛県宇和島市鶴島町8-16 |
南宇和郡愛南町 | 松山家庭裁判所愛南出張所 | 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲3827 |