愛媛県松山市の司法書士。登記・相続・借金・会社・裁判のことならおまかせください。

成年後見申立

  • HOME »
  • 成年後見申立

成年後見申立

後見は、判断能力が不十分な方を財産上、身分上、守る制度です。

愛媛県松山市の司法書士山岡事務所では、
成年後見申立に関する家庭裁判所への提出書類作成を行っております。
成年後見では数多くの書類作成などをしなければならず、
司法書士に複雑な成年後見申立書類作成の依頼をすることが出来ます。
ぜひ、愛媛県松山市の司法書士山岡までご相談ください。

愛媛は司法書士山岡の出身地です。
愛媛で、後見により守られる愛媛県民の方々のサポートをするため、日々活動しております。

 
ppppp4

 

成年後見制度とは

・法定後見制度
法定後見制度の中には、判断能力の程度に応じて、
後見、保佐、補助の3種類が存在します。
程度問題であり、常に判断能力が無い状態が続くのが後見です。
判断能力の無さによって、 後見>保佐>補助 の順で程度に応じた制度が使えるということです。

・法定後見と任意後見
法定後見と任意後見の2種類の後見申立があります。
法定後見とは、既に認知症などで判断能力が不十分なときに使う制度です。
任意後見とは、現在はまだ元気で問題ないが、今のうちに老後のことを自分自身で決めておきたい人のための、将来判断能力が不十分になる可能性に備えた制度です。
このページでは、主に法定後見について説明しています。

 

成年後見制度を使う場合とは

このようおなことでお困りの場合、成年後見制度が使えます。

 

本人の定期預金を解約して、本人の介護や生活などのための費用にしたい。

親族から本人のお金使い込みしていないか疑われている。正式に管理したい。

認知症の親の不動産の一部を売却して、老人ホームの費用にしたい。

相続財産をわけたいが、遺産分割の手続が認知症で出来ない。相続財産を取得したい。

別で暮らしている祖母が、詐欺などにあっていないか不安。

後見申立で親を守り、もし詐欺などにあったとき、契約を取り消し、お金を取り返したい。

今は元気だけど、老後が心配(任意後見制度)

 

成年後見申立の費用

・実費
申立手数料 800円
郵便切手 3000円~6000円程度
(各裁判所ごとに取扱いが異なります)
収入印紙 2600円
戸籍など、各証明書を発行するために必要な費用。

また、医師の鑑定を受けていない場合は、
明らかに判断能力が無いことがわかるケースを除き、
医師の鑑定費用も必要となります。
*申立後、家庭裁判所が鑑定が必要か否か判断します。

・司法書士報酬
10万円~
*消費税別
事案ごとの、書類の多さや難易度によります。

 

成年後見申立の流れ

1.申立

面談などで打ち合わせをし、必要書類を揃え、司法書士が書類作成を行い、申立します。

2.家庭裁判所による事実調査

本人、申立人、成年後見人の候補者が家庭裁判所で事実調査を受けます。

3.鑑定

通常、後見開始審判のための医師の鑑定が行われます。

4.後見の審判

誰が後見人に選任されるかは、最終的には家庭裁判所の判断によります。
申立書に記載されている候補者が選任されることも多いですが、複雑な事例などでは、弁護士・司法書士などの専門家が選任されます。

5.審判の通知

裁判所から書類が送られてきます。

6.後見開始

申立から開始までの期間は、事案などにより、3ヶ月~6ヶ月で審判となります。
*裁判所の混み具合や事案等により、2ヶ月程度ですむことも多いです。

 

成年後見申立の必要書類など

場合により、この一覧書類の他にも提出が必要な書類があります。
ケースによって要否が異なるので、
以下は例示です。

・申立書類
後見開始に関する申立書・目録・説明書・予定表・説明図など

・財産についての書類
財産や債務についての書類が必要です。

財産目録
固定資産評価証明書
固定資産納税付書
登記事項証明書
預貯金残高証明書
有価証券取引明細書
債権証書
金銭消費貸借契約証書
売買契約書
生命保険証書
家賃などの領収書
給与明細書
年金手帳
年金改定通知書
ローンなどの契約書
遺産目録
収支予定表

・本人等についての書類
戸籍謄本
住民票または戸籍の附票
身分証明書
登記が無いことの証明書
登記事項証明書
診断書
親族関係図
介護保険被保険者証
障害者手帳
介護に関する契約書
任意後見契約の公正証書
親族同意書
愛の手帳

 

後見人について

後見人は親族などが付くことが多いです。
親族を後見人として、申立書に記載すると、特段の事情が無い限り、親族が選任されますが、
複雑な事例や特段の事情がある場合などでは、弁護士・司法書士などの専門家が選任されます。
つまり、家庭裁判所の判断によるということです。

・後見人に対する報酬
法定後見では家庭裁判所が妥当な金額を決定し、定める額となります。
本人の財産から支払われます。
任意後見では、契約で定めた金額です。

・家庭裁判所の報酬基準の目安
通常の後見事務のみの場合は、財産額に応じた月額報酬が支払われています。
訴訟・遺産分割・売却など、特別な行為をした場合、付加報酬がその難易度やかかる時間に応じて支払われています。
つまり、家庭裁判所では、本人の財産額と事務の手間と難易度による報酬付与の取扱がなされているようです。

相談内容をお伺いします。お気軽にご連絡ください。 TEL 089-998-6355 受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日除く)

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
  • LINE
PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.