ローンを完済した(抵当権抹消登記)
金融機関から融資を受けるとき、所有している土地建物に抵当権を設定し、その後、ローンを完済すると抵当権の効力は無くなります。
しかし、登記簿には抵当権の登記が残った状態です。
よって、抵当権抹消登記の手続を行います。
抵当権抹消登記をしたほうがよいか
抵当権抹消登記をしたほうがよいか。
抵当権抹消は、はやめに登記手続きされることをおすすめします。
抵当権抹消をせず、放置していると、以下のようなデメリットがあります。
・抵当権抹消をしないと、土地建物の売却や新たな借り入れができない。
・必要書類の有効期限が切れる。
・金融機関の会社名変更、合併などにより、手続きが複雑化し、費用が増大する。
・金融機関に書類を再発行してもらうのに手数料がかかる場合がある。
金融機関からの連絡があった場合、抵当権抹消登記をしたほうがよいといえるでしょう。
抵当権抹消登記の費用(料金)
司法書士報酬 | 実費等 |
---|---|
9600円~ | 登録免許税 不動産1個につき1000円 |
郵送費・通信費・交通費・登記事項証明書 |
消費税別です。
住宅ローンを完済後、
金融機関から連絡があり、すぐに司法書士事務所へ連絡いただいた場合は9600円となることが多いでしょう。
抵当権抹消の手続きの流れ
ご依頼/相談受付 *金融機関から連絡があった場合は、金融機関と司法書士に、電話で担当司法書士を依頼してください。
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書類お預かり/閲覧 *抵当権抹消は郵送でも来所でも手続き可能です
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登記費用お支払 *振込みでお願いしております。小額の場合のみ、来所時に持参されてもOKです。
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登記申請 *引渡し完了まで申請後、10日ほどかかります。
↓
登記完了後の書類送付 *これにて手続き終了です。
抵当権抹消の必要書類
【1】登記識別情報通知
登記済印のある抵当権設定契約書の場合もあります
【2】金融機関が発行する解除証書
契約書に解除の文言が記載される場合もあります。弁済証書などの場合もあります。
【3】資格証明書
有効期間は発行後三ヶ月以内です
【4】委任状
不動産所有者から司法書士への委任状です。金融機関からの書類に含まれている場合も多いです。
【5】委任状
金融機関から司法書士への委任状です。通常、金融機関から返却された書類に含まれています。
抵当権抹消登記と併せて行うことがある手続
所有者の住所氏名の変更があった場合は、所有権登記名義人住所氏名の変更登記が必要です。
相続が発生している場合、相続登記などの相続手続きが必要です。
上記は金融機関からの住宅ローン、金融機関からの借り入れ完済で、代表的なケースが想定されています。
下記の場合は、手続きや費用が異なる場合があります。
もちろん、下記の場合も、愛媛県の司法書士山岡事務所にお任せいただけます。
休眠抵当権の抹消をするとき
管轄が異なる複数の抵当権の抹消をするとき
金融機関では無い個人等の抵当権の抹消をするとき
不動産の売却や決済取引を伴うとき
住宅ローン借り換えをするとき
解除・弁済による抹消では無いとき
工場財団抵当権の抹消をするとき
など