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不動産登記

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不動産登記

不動産登記の手続の目次です。
代表的な手続を掲載しています。ここに掲載されていない手続についても対応可能です。

取り扱い業務の一覧は、サービス案内をご覧ください。
サービス案内はこちら

 

金融機関から借り入れをする(抵当権設定登記)

不動産を担保に金融機関などから融資をうけるとき、
不動産を担保に入れる手続(根抵当権設定登記・抵当権設定登記)をおこないます。

 

ローンを完済した(抵当権抹消登記)

金融機関から融資を受けるとき、所有している土地建物に抵当権を設定し、その後、ローンを完済すると抵当権の効力は無くなります。

しかし、登記簿には抵当権の登記が残った状態です。

よって、抵当権抹消登記の手続を行います。

抵当権抹消登記についてはこちらのページへ

 

家を新築した(所有権保存登記)

家を新築した場合や、未使用のマンションを購入した場合に申請する登記です。

所有権の登記のない不動産について、最初に不動産の名義を登録する手続です。
抵当権設定するときなど、前提として所有権保存登記が必要となることがあります。

 

不動産を購入した(所有権移転登記)

不動産を購入した際、不動産の名義変更手続きが必要です。
不動産決済の場合は司法書士が取引現場に同席し確実に名義変更ができることを確認したあと、代金決済が行われます。

 

相続による不動産名義変更(所有権移転登記)

不動産所有者が亡くなり、不動産の権利が相続人へ承継されたとき、
相続を原因とする不動産の名義変更(所有権移転登記)をします。

相続登記についてはこちらのページへ

 

財産分与(所有権移転登記)

離婚し、不動産を財産分与したとき、
財産分与を原因とする不動産の名義変更(所有権移転登記)をします。
財産分与登記についてはこちらのページへ

 

贈与(所有権移転登記)

生前贈与など、不動産の権利を譲り受けたとき、
贈与を原因とする不動産の名義変更(所有権移転登記)をします。
生前贈与はこちらのページへ

 

住宅ローンを借り換えする(抵当権抹消登記/抵当権設定登記)

条件の異なるローンを新たに借り入れるとき、
登記の手続(抵当権抹消登記/抵当権設定登記)が必要となります。
代金決済は司法書士が必要書類などを確認したうえで、融資が実行されます。

 

住所氏名の変更があった(登記名義人住所氏名変更登記)

引越しをしたり、住所が変わったとき、市役所に届出をするだけでは、登記簿の名義は変わりません。
よって、不動産の名義の住所変更の手続をおこないます。

 

信託財産の名義変更(信託による登記)

不動産が受託者の固有財産でなく信託財産であることを公示し権利を保護します

 

不動産登記の申請先はどこか

不動産登記は不動産所在地の市区町村で申請先が異なります。愛媛県の不動産登記の管轄は以下のとおりです。

松山本局松山市(砥部出張所の管轄に属する地域を除く)
伊予市
伊予郡松前町
砥部出張所松山市
森松町、南高井町、井門町、東方町、津吉町、中野町、
小村町、上野町、上川原町、大橋町、西野町、恵原町、浄瑠璃町、
久谷町、窪野町、小野町、北梅本町、南梅本町、水泥町、平井町

東温市
伊予郡砥部町
上浮穴郡久万高原町
大洲支局大洲市
八幡浜市
西予市
喜多郡内子町
西宇和郡伊方町
西条支局西条市
新居浜市
四国中央支局四国中央市
今治支局今治市
越智郡上島町
宇和島支局宇和島市
北宇和郡鬼北町
北宇和郡松野町
南宇和郡愛南町

司法書士ひよどり法務事務所の登記申請手続は、愛媛県の松山市はもちろんのこと、
四国の愛媛県全域、香川県、高知県、徳島県など、全国対応しております。
*原則、本人との面談は必要です。
郵送で行える場合もあります。

相談内容をお伺いします。お気軽にご連絡ください。 TEL 089-998-6355 受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日除く)

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