愛媛県松山市の司法書士。登記・相続・借金・会社・裁判のことならおまかせください。

生前贈与

  • HOME »
  • 生前贈与

不動産の生前贈与

不動産贈与登記とは、
不動産を相続財産として承継させるのではなく、
生前に、不動産を贈与する登記です。

愛媛県松山市の司法書士ひよどり法務事務所では、不動産贈与登記に関する相談をお任せ頂けます。

不動産の生前贈与をするケースとしては、主なケースとして以下のようなケースがあります。
・夫婦間の配偶者控除を利用して、不動産を贈与したい
・相続時清算課税制度を利用して、不動産を贈与したい
・相続税対策として、贈与をしたい
・不動産を生前に贈与し、権利を先に確定させ、相続争いを防止したい

 
ppppp4

 

生前贈与の注意点

注意点として、代表的な点は、
贈与税が高額な点、控除や相続時清算課税などの制度を利用するかどうかという点、
贈与ではなく相続で承継させたり他の制度の使用の検討をしたかという点、
不動産取得税・登録免許税などを考慮にいれているかという点
贈与者の真意に基づく贈与であるかどうかという点です。

その他の相続遺言に関することはこちらのページ

 

生前贈与の費用(料金)

料金表

手続き名司法書士報酬
贈与契約書5000円~
不動産贈与登記40000円~

*消費税別
*郵送費、証明書代金、登録免許税(固定資産評価額の2%)などの実費がかかります

 

生前贈与の流れ

1.ご来所、面談
免許証などの身分証明書とお認印をお持ちください。
相談時はお認印で結構ですが、実際の契約書や登記関係書類には実印が必要です。
税金に関する方針が定まっておらず、
贈与税など、税金に関する相談がしたい場合は、税理士の同席も可能です。

2.書類への署名押印および、費用振込み
贈与契約書や、登記申請用の書類を作成しますので、それらに署名押印していただきます。
登記費用を振り込んでいただきます。

3.登記申請

4.登記完了(申請から完了まで10日ほどです)

 

不動産贈与登記の必要書類

・免許証、住基カードなど顔写真付き身分証明書
・固定資産評価証明書(または固定資産納税通知書)
・印鑑証明書 発行後3ヶ月以内もの
・住民票 *不動産を受け取る方についてのみ
・土地建物の権利証(登記識別情報)

その他の書類は司法書士が作成します。

 

生前贈与のよくある質問

贈与税について

贈与をした場合、贈与税という税金がかかります。
贈与税は、基礎控除等あるものの、一般に高額です。
ただし、高齢の親から子へ(平成27年度から孫に対するものも含む)に関する相続時清算課税制度を使う場合、
夫婦間において居住用不動産を贈与する場合の配偶者控除を使う場合、
贈与税がかからなくなることがあります。
*相続時清算課税制度を使う場合は、贈与税としてではなく、相続時に相続財産として、相続税の算定の基礎となります。

不動産贈与登記以外にも登記が必要な場合とは

贈与者の住所氏名に変更があった場合、不動産登記名義人表示変更登記を不動産贈与登記の前提で行います。
また、完済しているのに抹消していない抵当権などが付着していた場合、抵当権抹消登記を行います。

相談内容をお伺いします。お気軽にご連絡ください。 TEL 089-998-6355 受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日除く)

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
  • LINE
PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.