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離婚・財産分与

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離婚・財産分与のご相談

離婚及び、離婚に伴う財産分与のご相談は愛媛県松山市の司法書士ひよどり法務事務所にお任せください。

以下、離婚及び財産分与などに関する解説を行っておりますが、
以下の記載を見なくとも、
「離婚相談って、まず何からしたらいいの?」
「離婚について悩んでいます」
「離婚公正証書の作成と不動産の名義換えをしてほしい」
などとだけお伝えいただいても結構です。

まずはお気軽にご相談してみてください。

 
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離婚について司法書士事務所に依頼できること

協議離婚書作成や離婚公正証書案作成から、不動産の財産分与登記まで、司法書士ひよどり法務事務所にお任せください。

・協議離婚書作成
・離婚公正証書案作成
・不動産財産分与登記
・離婚調停申立
・住宅ローンに関連する手続
(不動産の任意売却・借換え・抵当権抹消など)
・離婚に関連する家庭裁判所の手続
(養育費・親権・子の監護・年金分割・慰謝料・子の氏の変更・離婚後紛争調停など)
・その他・離婚を取りやめるための手続
(夫婦関係調整調停(円満)申立・夫婦間の協力義務に関する処分・内縁関係・婚姻費用・協議離婚無効調停など)

司法書士は、裁判書類作成の専門家であり、不動産の登記に関する専門家でもあります。
離婚公正証書案作成から、離婚に伴う財産分与登記まで取り扱ったり、
離婚調停申立書作成から、離婚に伴う財産分与登記まで取り扱ったり、
ケースによりさまざまな手続きをします。

 

協議離婚に伴い何を決めるか

離婚する場合、口約束だけではなく、書面により約束事を決めるべきでしょう。
協議離婚の場合は、主に次のとおり、夫婦で話し合って決めます。
なお、全てについて必ず決めなければならないわけではありません。
話に折り合いが付かない場合、離婚調停などの手続きをします。

1 財産分与
2 慰謝料
3 親権者の指定
4 養育費
5 年金分割
6 面会交流

ざっくりポイントを解説します。

1 離婚に伴う財産分与

 
 離婚した場合、相手方に対して財産分与の請求をすることができます。
夫婦の共有財産を清算する財産分与と、離婚後の生活費を補償する財産分与のほか、
財産分与に慰謝料を含めることもできます。
 なお、財産分与について取り決めをしなくとも、離婚することが出来ます。
しかし、離婚後、財産分与により不動産や財産をもらおうとしたところ、相手方が協力してくれなかったり、離婚後に相手方に財産を処分されてしまったりすると、
現実問題として財産分与を受けられないことになってしまいます。

2 離婚による慰謝料

 慰謝料の金額は話し合いで自由に決めることが出来ます。
しかし、慰謝料は離婚の原因を作り出した方が支払いますから、夫婦ともどもに離婚の原因があるようなケースだと、慰謝料なしとすることが多いでしょう。
 なお、離婚に伴う慰謝料請求の消滅時効は3年であることに注意が必要でしょう。

3 離婚による親権者の指定

 夫婦間に未成年の子がいる場合、必ず親権者を指定しなければなりません。
これは、未成年の子がいる場合は、親権者を指定しなければ、離婚届が受理されないからです。
 監護権者と親権者を別々にするケースもありますが、離婚後も父母が協力できるなど特殊な場合を除いて、避けたほうが無難でしょう。親権を持たない監護権者は、子の各種申請手続きなどにおいて、権利がないので、そのたびに親権者に協力してもらわなければならなくなります。

4 離婚による養育費の決定

養育費の金額については、資料を参考にしながら、父母間で決めることになります。
資料としては養育費算定表などがありますが、この表からさらに個別の事情を考慮にいれて決めることになるでしょう。
 たとえば、養育費は子が成人になるまでの支払期間とすべきところ、国立4年制大学へ行く希望があるため、大学卒業月までとするといった具合です。

5 離婚による年金分割

 離婚時年金分割制度といい、結婚していた期間の年金を、離婚時に分割する制度です。
年金を分割する、という記載ではありますが、年金そのものを分割するわけではありません。支給される年金には、定額部分と報酬比例部分とがあり、分割対象となるのは報酬比例部分です。
 各人の年金金額の算定基準となる金額が変わることになります。

6 離婚に伴う面会交流

 面会交流の頻度は、1ヶ月に1回など自由に決めることが出来ます。
なお、面会交流は子の成長のための制度であることを、父母が自覚しておく必要があるでしょう。

 

離婚調停申立

離婚に伴い、養育費や慰謝料など、話し合いで決めたいことが折り合いつかないとき、
離婚調停申立の手続をします。
 また、離婚訴訟などをする場合であっても、いきなり離婚訴訟をすることは出来ず、まず離婚調停を申立てる必要があります。

 

離婚に伴う不動産財産分与登記

離婚に伴い、財産分与として不動産を分与する場合、離婚に伴う財産分与登記(不動産の名義変更)をします。

財産分与登記をする場合、原則として相手方の協力が必要です。
よって、離婚届けを出す前に、是非司法書士ひよどり法務事務所へご相談ください。
なお、離婚による財産分与登記が出来るのは、離婚届出の後です。
相手方に連絡出来なくなったりする前に準備をおくことをおすすめします。

財産分与登記のみのご相談の場合、お認印と身分証明書があれば結構です。
お見積もりには、固定資産評価証明書(または固定資産納税通知書)をお持ちください。

離婚による財産分与登記の必要書類

・固定資産評価証明書(または固定資産納税通知書)
・免許証などの身分証明書
・印鑑証明書
・住民票 *財産分与を受ける方
・戸籍(離婚記載されているもの)
・土地建物の登記済み権利証(または登記識別情報通知)
・裁判上の離婚の場合には、調停調書など

 

離婚案件の費用

愛媛県松山市の司法書士ひよどり法務事務所では、以下のとおりです。

料金表

サービス名司法書士報酬
協議離婚書作成20000円~
離婚公正証書案作成40000円~
不動産財産分与登記40000円~
離婚調停申立書作成60000円~
慰謝料請求など、その他の手続お問い合わせください

*消費税別、公証人手数料・登録免許税・印紙代等・実費別

 

離婚よくある質問 Q&A

離婚の種類を知りたい

離婚の種類は、以下のとおりです。

1 協議離婚
  夫婦の話し合いにおいて、離婚を成立させる場合です。
2 調停離婚
  協議離婚の話し合いが夫婦でまとまらない場合などに活用されます。
3 審判離婚
  調停が成立しない場合などにおいて、家庭裁判所が職権で、調停に代わる審判により離婚を成立させます。余り利用されません。
  しかし、国際的な離婚案件の場合は、本国法など各種の法律制度の都合上、審判による離婚をあえて選択するケースもあります。
4 判決離婚
  いわゆる離婚訴訟というものです。離婚訴訟をするまえに、まず離婚調停を申立てなければなりません。
5 和解離婚
  離婚訴訟の結果、判決でなく和解で裁判が終了する場合です。

 日本では、ほとんどが1協議離婚での離婚です。(離婚件数のうち9割ほど)
夫婦の話し合いにより出来るので、手続きとして簡単であり、夫婦が話し合えるためです。
 離婚調停や離婚訴訟などにすすんでしまった場合、相手方の感情を逆なでし、刺激してしまい、かえって解決が遅くなることもあるためです。
 なお、協議離婚には、約束事が守れなかった時の処理が困難など、デメリットもあります。協議離婚書を離婚公正証書にしておくことで、金銭的な給付の部分については、強制執行可能です。

離婚相談は、司法書士か弁護士か

司法書士は全ての裁判書類作成をすることが出来ます。
司法書士の手続きのみで済む事案も多くあります。
しかし、書類だけではなく、弁護士による代理のほうがふさわしい事案もあります。
当事務所では、離婚案件を取り扱う弁護士事務所のご紹介も行っております。
お気軽にご相談ください。

住宅ローンについて

財産分与する不動産に、まだ抵当権が設定されている時について。
住宅ローンを完済している場合は、抵当権抹消登記をします。
住宅ローンが残っている場合は、債務者の変更をするには、銀行等の承諾を得る必要があります。
住宅ローンが残っている不動産を離婚による財産分与する場合は、必ず、借入先金融機関に問い合わせしてください。
銀行との契約により財産分与出来ないことも多いでしょう。

 

愛媛県、愛媛県松山市の離婚

愛媛県の離婚数について。

愛媛県の離婚の数です。
平成18年頃の離婚は約3000件(婚姻は約7000件)でした。
平成23年では離婚は約2600件(婚姻は約6000件)でした。
愛媛県の離婚総数のうち、約1000件ほどは愛媛県松山市の離婚件数です。

もちろん、離婚件数は、愛媛県の各市区町村の人口によるところが大きいですが、
愛媛県松山市の離婚件数に次いで多いのは、
愛媛県今治市、愛媛県新居浜市、愛媛県西条市、愛媛県宇和島市、愛媛県四国中央市
の順となっております。

伊予郡松前町、伊予郡砥部町、愛媛県大洲市、愛媛県伊予市、愛媛県東温市、愛媛県八幡浜市なども、離婚件数は50を超えることもあるようです。

司法書士ひよどり法務事務所では、愛媛県松山市の離婚相談以外であっても、
愛媛県全域、全国の相談をお待ちしております。
*原則として面談が必要です。

相談内容をお伺いします。お気軽にご連絡ください。 TEL 089-998-6355 受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日除く)

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