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遺言書案作成

遺言書作成

遺言書作成のページです。
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司法書士ひよどり法務事務所では、よくある遺言書の作成から、
一般財団法人設立の遺言書の作成といったことまで、さまざまな遺言書の作成に対応しております。
また、ケースにより、家族信託・民事信託のご提案などもしています。

 

遺言とは

ご自身の財産等を、何を誰にあげるのか、自分の好きなように決める手続です。
よって、これから死ぬために書く遺書とは別のモノです。
生きるために遺言を活用できます。
ぜひご相談ください。

そもそも遺言とは何か

 

遺言を作ったほうがいいか

日本は家督相続をしていく世襲制のシステムでした。
ところが、遺言書を残していない場合は、財産がばらばらに分散する法律制度に変わりました。

よって、遺言を作成しておかないと、
先祖代々の土地が分散したり、
財産をめぐって仲の良かった家族が骨肉の争いになってしまったり、
株式は分散し、会社経営はストップしてたりしてしまいます。

遺言書を作ったほうがいい場合などと、場合により作ったほうがいいと記載されているサイトなどもありますが、
自分の意思に基づかない財産の分散をしてしまう以上、
遺言書を作っておくことは、もはや必須といえるでしょう。
そのため、近年、遺言書の作成数は増加の一途をたどっています。
(*信託契約という方法もあります)

遺言で出来ること
・相続に関することを定める
・財産の処分方法を定める
・遺言執行者を定める
・子供の認知・後見人を指定する
・その他、一般財団法人の設立、遺言による信託、など、
財産と身分に関連することを遺言ですることができます。

 

遺言書の種類

自筆証書遺言

いつでもどこでも、特段の費用をかけずに、簡単に作成することができる遺言です。
自筆証書遺言の簡便な一方で、遺言の方式が間違っていて、遺言の効力が生じずに、後に紛争になることがあります。
また、紛失隠匿変造などといったトラブルが生じることもあります。

そこで、愛媛県松山市の司法書士ひよどり法務事務所では、
自筆証書遺言作成について、方式違背で遺言が無効となることがないよう、ご希望にそった形での遺言書の原案の作成をしています。
また、司法書士ひよどり法務事務所では、自筆証書遺言を司法書士が保管することもできるほか、
金融機関の金庫にて保管することもできます。

つまり、司法書士に依頼されることで、形式上無効となることのないような遺言の作成と、より安全な遺言書の保管を行うことができます。

なお、自筆証書遺言には検認という手続が必要で、執行の際に手数料と期間が別途必要になります。
また、公正証書遺言とは違い、公証人や証人が関与しないため、証拠力の点では自筆証書遺言より弱くなる場合もあります。
このため、司法書士事務所などで取り扱う遺言の割合としては、ほとんどが公正証書遺言となっております。

公正証書遺言

公証人が作成する遺言のことです。
公正証書遺言には多数のメリットがあります。

・公証人が作成するので、方式の不備により無効になったり、解釈に疑義が生じて後に紛争となったりするおそれが少ない。
・公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるので、遺言書の紛失、変造、隠匿などのおそれが少ない。
・遺言の存在を検索することができるので、遺言が発見されないままに財産を処分される危険を減らすことができる。
・検認不要。

その一方で、
公証人への手数料を支払わねばならない
作成に手間がかかる、内容を公証人・証人に知られる
といったデメリットもあります。

 

ほかにも遺言の種類がありますが、自筆証書遺言と公正証書遺言の件数が圧倒的に多く、この2つの遺言の方式が使われることが多いです。

 

費用

サービス名司法書士報酬
自筆証書遺言案作成32000円~
公正証書遺言案作成64000円~
公正証書証人立会1名につき15000円
自筆証書遺言検認手続20000円

*消費税別です。
司法書士報酬のほか、公証役場での手数料、郵送費、証明書代などの実費が必要です。

 

自筆証書遺言 手続の流れ

1.遺言内容についての打ち合わせ

2.遺言書を自筆により作成

3.遺言書の保管サービス(任意)

 

公正証書遺言 手続の流れ

1.遺言内容についての打ち合わせ

  公正証書役場の選択、公証人出張の要否

  公正証書遺言の原案の作成

  資料の準備

  証人の用意

2.公証役場で公証人との事前打ち合わせ

3.公正証書役場で遺言を作成する

4.公正証書遺言の保管サービス(任意)
  *公正証書遺言は原本が公証役場に保管されますので、紛失変造の防止というよりは、家族に見られたくない方など向きです。

 

遺言書よくある質問 Q&A

遺言書が出てきたけど開封したら駄目なのですか?

自筆証書遺言を開封するには、家庭裁判所の検認という手続きをする必要があります。
裁判所以外で勝手に開封すると、5万円以下の過料に処せられることがありますので、くれぐれもご注意ください。
家庭裁判所の遺言検認とは、遺言書の形式上の内容を確認し、相続人に知らせる手続きです。
遺言書を発見した場合、家庭裁判所で検認手続きをしましょう。

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは、公証役場において、内容を秘密にした上で作成する遺言のことです。
しかし、内容が誰にもわからない以上、内容不備で無効や争いになったりするデメリットの他にも、
公証役場で作成するにもかかわらず検認手続きが必要となるというデメリットもあり、
当事務所では秘密証書遺言の作成はおすすめしていません。

ペットの世話についての遺言をつくりたい

愛犬タローの世話を第三者に依頼したりするような遺言も出来ます。
ペット所有権帰属を法定遺言事項に含ませ、世話の仕方に関する条項を付言事項とするか、
または負担付遺贈の負担とします。
注意点としては、第三者がそもそもこれを引き受ける意思があるかどうか確認するべきです。
もし愛犬タローを引き受けてくれず辞退された場合は、トラブルの元になるからです。

遺言でしてはいけないことって何ですか

・遺言者(財産をあげる人)に対して、詐欺や強迫をして遺言をかかせる
・遺言者(財産をあげる人)に対して、詐欺や強迫をして遺言をかくことを妨げる
・遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿(隠す)
など

これらのことは、相続欠格事由とされており、相続人であることの資格を失う場合があります。

財産移転先を決めたい場合、どうしても遺言書じゃなければならないか

遺言書は死ぬために作成するものではありません。
しかし、わかっていたとしても、どうしても感覚になじまないこともあるでしょう。

財産を承継させる方法は、代表的なものを大きく分けると以下のとおりの方法があります。

1 生前贈与
2 遺言
3 信託契約など

生前贈与は、死亡より前に財産を移転させるものです。
死亡時の財産の移転先を定めておきたい場合は、
遺言書によるか、
遺言書をかかなくても、信託契約・遺言信託という方法もあります。
信託を使うと、財産の移転先を自由に定めておくことが出来ます。
遺言書を書くことが、感覚になじまないなど遺言書を作成したくない場合は、
信託契約で財産承継先を決めることもあるでしょう。
当事務所では、いわゆる家族型民事信託の相談受付もしています。

生命保険金はどうなりますか

生命保険金は、遺言者の相続財産には含まれる場合と含まれない場合があります。
ただ、生命保険金の受取人は、平成22年4月施行の保険法改正により、
遺言で生命保険金の受取人を変更できるようになりました。
生命保険について、遺言での変更が可能かどうかは、各商品を取り扱っている
生命保険会社にお問い合わせください。
変更可能な場合は、当事務所で変更についての遺言書案の作成も承っています。

 

公証役場について

全国どこの公証役場でも遺言の作成が可能です。

たとえば、
愛媛県松山市の方が、香川県高松市の公証役場で公正証書遺言を作成することもできます。

しかし、
入院しているなどで公証人の出張が必要な場合(別途公証人の手数料がかかります)
愛媛県松山市の公証人が香川県高松市へ出張するようなことはできません。
出張が必要な場合は、愛媛県松山市の方は、香川県の公証役場の公証人に出張を頼むといったことはできません。

愛媛県の公証役場です。

公証役場名公証役場の所在地
松山合同公証役場愛媛県松山市二番町1-11-5 公証ビル2階
八幡浜公証役場愛媛県八幡浜市広瀬1-7-6 きくやビル1階
新居浜公証役場愛媛県新居浜市一宮町1-4-15 松田ビル1階
宇和島公証役場愛媛県宇和島市新町1-3-19 兵頭ビル2階
今治公証役場愛媛県今治市旭町2-3-20 今治商工会議所ビル5階

司法書士ひよどり法務事務所では、愛媛県松山合同公証役場へ出向くことが多いですが、
他の公証役場で公正証書遺言を作成することもできます。

相談内容をお伺いします。お気軽にご連絡ください。 TEL 089-998-6355 受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日除く)

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