相続登記とは
相続登記とは
土地建物など不動産を所有されている方が亡くなられた際、
死亡届を出しただけでは、不動産の名義変更は出来ません。
よって、相続による所有権移転登記(相続による不動産名義変更)を行います。
相続登記のご相談はお任せください
愛媛県松山市の中心部に位置する司法書士ひよどり法務事務所では、不動産相続登記の相談をおまちしております。
また、相続登記以外でも、
「相続ってまずなにをしたらいいの?」
「土地の名義を決めるにはなにをすればいいの?」
など、
遺産相続・遺言全般について、どんなことでも、お気軽にご相談ください。
司法書士は不動産の相続による所有権移転登記(相続による名義変更手続)の専門家です。
とくに準備がなくとも、愛媛県の司法書士ひよどり法務事務所にご相談くだされば、司法書士自身がていねいにご説明いたします。
相続登記のお見積もりは不動産の評価証明書または納税通知書をお持ちくだされば、お見積もりできます。
当然ながら、お見積もりは無料です。
司法書士が相続に関する手続を全面的にサポートいたします。
ご依頼いただければ迅速に対応いたしますので、司法書士という相続登記の専門職にお任せください。
また、相続に関するどんなことでもお気軽にご相談ください。
事前準備不要ですので、「ホームページをみたのですが」だけでも大丈夫です。
相続登記について、司法書士自身が手続の流れを、いちからご説明いたします。
よって、以下の記載を見ていただかなくとも、手続をすることができます。
相続登記のよくある質問 Q&A
不動産の相続登記はいつまでにするか
不動産の相続登記に、いつまでやらなければならない、という期限はありません。
相続登記をしないで放置しておくと、主に以下のようなトラブルがおこります。
・相続人のうち誰かが亡くなり、相続関係が複雑化し、費用と時間が増大する
・さらに、上記の場合で、被相続人と数次相続の相続人との人間関係が、
会ったこともないような関係となり、話し合いで相続について決めることが難しくなる。
・相続人のうち誰かが認知症等となり、裁判書類作成が別途必要となり、さらに、思うような遺産分割協議ができなくなる
・時間の経過により、言い出しづらくなり、遺産について話し合う空気ではなくなってしまう。
・役所で取得できる書類が取得できなくなる。 *住民票等は死亡から5年間保存期間があります。
この場合は別途証明書や司法書士が作成する書類が必要になり、費用と手間が増大します。
よって、遺産相続全部についてはやめに取り決めることは大切です。
また、大切な不動産についての相続登記は早めにしたほうがよいと言えるでしょう。
なお、相続税申告がある場合、相続開始後10ヶ月以内に相続税申告をしなくてはなりません。
不動産はだれが相続するか、どのように決めるか
不動産にかかわらず、遺産全てについて、だれが相続するか決める方法は以下のとおりです。
なお、遺言書があれば遺言のとおりに相続します。(*なお下のQ&A参照)
1 相続人全員で話し合って、話し合いで決める。
話し合いがまとまったら、当事務所で遺産分割協議書を作成し、相続登記などを行います。
2 話し合いがまとまらない場合、遺産分割調停申立を家庭裁判所に行います。
3 または弁護士に依頼し、遺産分割協議の交渉や遺産関連の訴訟などをする。
司法書士による遺産関連の裁判書類作成も可能ですが、代理が適すると思われる事案や、
遺産関連の訴訟代理をご希望の場合、得意とする弁護士の紹介もしています。
ざっくり説明すると、まず話し合いで決め、
話し合いが無理そうなら調停、または訴訟などをすることになります。
遺言書がある場合は遺言のとおりに相続しなければならないか
遺言書で財産をうけとる相続人が決められていた場合、そのとおりに相続します。
ただし、相続人全員の合意のもとで、遺言とことなる遺産の分け方をすることは可能です。
遺言と異なる遺産分割協議をするということになります。
*可能かどうかについては、遺言で遺産分割の禁止がなされていないなど、一定の要件が必要であり、
全てのケースで、遺言とことなる遺産分割協議ができるわけではありません。
不動産の相続登記をやらなくていい場合はありますか
不動産の相続登記をやらない場合があります。
主に、取り壊し予定の建物について、相続登記を申請しない場合があります。
取り壊すので、相続登記まではしないことも多いです。
この場合、建物の滅失登記を、相続人の一人から申請することで、
取り壊し予定の建物について、滅失登記をすることができます。
建物の所在する土地についても、同一の被相続人名義であった場合の話です。
土地については相続登記をします。
なお、取り壊し予定の建物が、借地上であった場合などについては話は別で、相続登記を申請しないとは限りません。
県外の不動産の相続登記もできますか
愛媛県外の不動産についての相続登記も、司法書士ひよどり法務事務所におまかせいただけます。
ただし、原則として、面談は必要ですので
たとえば愛媛にお住まいの相続人が、広島や東京などの不動産の相続登記を頼む場合などです。
*相続人全員が県外の場合などでも、相続登記を依頼できる場合もあります。別途ご相談ください。
相続人が海外に居住している場合や、外国人の場合はどうなりますか
相続人が海外に居住している場合や、他国籍を取得して外国人となっている場合であっても、相続登記できます。
この場合は、日本人だけの場合と必要書類や手続きが異なります。
印鑑証明書の制度が存在しない国では、署名証書など、別の書面を取得することになります。
相続登記の流れ
1.ご来所、面談
免許証などの身分証明書とお認印をお持ちください。
もしあれば、固定資産評価証明書または納税通知書をお持ちください(後日でも構いません)
予約制のため、ご来所前におしらせください。
↓
2.書類収集/相続関係の調査
相続登記をするために必要な書類を集め、かつ、相続関係の調査を行います。
司法書士が取得することもできます。
↓
3.登記費用お支払 *振込みでお願いしております。
証明書取得の通数などによって、見積額に差が出るため、全ての書類がそろった段階で正式見積もり書を改めて提示します。
事前に口頭でご説明してある仮の見積もりと、通常は大差ありません。異なる場合としては、
例外的に必要になる書類が出てくる場合や、書類により存在が判明した追加の不動産あった場合、隠し子が発覚した場合などです。
その場合は、判明した時点でご説明させて頂いております。
↓
4.作成した書類への署名押印
司法書士が作成した書類に、署名押印していただきます。
↓
5.登記申請
登記申請してから、完了まで10日ほどです。
↓
6.証明書取得、預かり書類のお返し *これにて手続終了です
登記や相続関係の書類をお渡しします。
相続登記の必要書類
遺言書の有無にかかわらず必要な書類
・固定資産の評価証明書、または納税通知書
最新のものが必要です。
・土地建物の権利証(登記済証または登記識別情報通知)
*権利証は原則必要ありません。しかし、例外的に、証明書取得出来ない場合などに代わりとして使用できることがあり、また、不動産を特定するためにも、お持ちいただいております。
遺言書がある場合
亡くなられた人(被相続人)
・遺言書
*公正証書遺言以外のケースは検認の手続が必要となります。
家庭裁判所での検認手続のなかで開封しなければなりません。
・戸籍謄本
亡くなられた方(被相続人)の死亡についての記載がある戸籍謄本
・住民票の除票(または戸籍の除附票)
*全ての記載を省略しないでもらえれば大丈夫です。
不動産を取得する相続人
・戸籍謄本
現在の戸籍謄本
・住民票
*全ての記載を省略しないでもらえれば大丈夫です。
その他の相続人
・不要です。
遺産分割協議をする場合・法定相続分どおりの場合
(遺産分割協議書)
通常、司法書士が作成しますので、準備は不要です。
亡くなられた人(被相続人)
・戸籍謄本
出生から死亡まで全ての戸籍謄本が必要です。
また、亡くなられた方の両親や兄弟が相続人となる場合、さらに戸籍が必要となり複雑化するため、その場合は、代わりに司法書士が取得することがほとんどです。
・住民票(または戸籍の除附票)
*全ての記載を省略しないでもらえれば大丈夫です。
相続人
・戸籍謄本
亡くなられた方が死亡した後に発行された戸籍謄本
・印鑑証明書
*この場合、印鑑証明書に期限は無いのですが、相続登記以外での相続手続などで発行後3ヶ月以内の印鑑証明書が必要となることがあり、原則、最新のものをお持ちいただいております。
・住民票
不動産を取得する方の住民票
*全ての記載を省略しないでもらえれば大丈夫です。
注意点など
相続登記は原則として上記の必要書類で足りますが、
例外的に必要となる書類があるケースがあります。(記載されている書類が不要となるケースもあります。)
書類収集時に、ご説明いたしますので、ご安心ください。
また、生前贈与や遺贈として登記を申請する場合などは、登記申請手続や必要書類が異なります。
相続を原因とする所有権移転登記とは別の種類の手続となります。
相続登記の費用(料金)
相続登記の費用(料金)について。
相続登記の費用は、ケースバイケースで費用に差があり、事案により必要な手続がことなります。
オーダーメイドのサービスを提供しますので、まずはお気軽にご相談ください。
全国のサイトの中には、登記申請代金のみを格安で掲載し、他の書類作成等が掲載されていないサイトもございます。
司法書士ひよどり法務事務所では、どの書類作成等が必要になるか、合計での費用を
事前にわかりやすく費用を提示し、どの手続が必要になるかご説明いたします。
料金表
手続名 | 司法書士報酬 |
---|---|
相続登記 | 40000円~ |
遺産分割協議書 | 30000円~ *不動産のみで5筆以下、相続人3人までの場合、20000円。 |
相続関係説明図 | 10000円~ |
相続関係証明書 (戸籍等10通までの取得報酬込み) | 30000円 |
追加調査 戸籍等、取得1通につき | 2000円 |
*消費税別
*郵送費、証明書代金、登録免許税(不動産評価額の1000分の4)などの実費がかかります
(2014年12月9日改定)
相続登記と併せて必要となる場合がある手続
司法書士は、相続登記のみならず、家庭裁判所に対する裁判書類作成の専門家です。
これらの手続も、司法書士ひよどり法務事務所にお任せいただけます。
遺言書の検認申立
公正証書遺言以外の遺言では、家庭裁判所での検認手続が必要となります。
相続放棄申述
主に、借金などマイナスの財産がある場合に行う手続です。
成年後見申立
認知症などの方が遺産分割協議をする前提として行う手続です。
特別代理人選任申立
未成年の方が遺産分割協議をする前提として行う手続です。
不在者財産管理人選任申立
行方不明の方が相続人のなかに居る場合に、遺産分割協議をする前提として行う手続です。
*成年後見人などは本人に不利益な行為は、基本的にできないので、不動産を単独で相続させる相続登記をすることが難しくなることがあります。
遺産分割調停申立
遺産分割の話し合いを裁判所で行うときにする手続です。
抵当権抹消登記など、その他の登記
登記簿の状態が、現状と一致しない場合にのみ行う手続です。
など